題名 :Re: 旧戸籍に記載の族称が差別・人権侵害に繋がりかねない件について
送信者 :法務省(送信専用)
受信日時:2019/03/26 16:14
合田一彦 様
3月17日付けのメールを拝見いたしました。
除籍及び改製原戸籍に記載のある族称等については,その謄抄本を作成する際に
これを謄写しない取扱いであり,族称等が判別できないよう除籍及び改製原戸籍の塗抹処理が行われております。
法務省民事局民事第一課
— Original Message —
送信日付:2019/03/17
題名 :旧戸籍に記載の族称が差別・人権侵害に繋がりかねない件について
区分 :(意見・提案)
本文 :
ご担当者様
掲題のことですが、過去の国会答弁にて、法務省からの見解としては一貫として「差別に繋がりかねない旧戸籍の記載は塗り潰し、新しく戸籍を発行する際には転載しない」というお話だったと記憶しております。
ですが、こちらのサイトの「記載例」を見ると、塗り潰しでは無く「抹消線」での「取り消し」扱いで、元の族称が判別できる状態での例が掲載されています。
これでは、例えば「旧土人」や「アイヌ」や「エタ・穢多」といった、人権侵害に繋がりかねない差別的な記載が有ったかどうか、読み取れてしまいます。
この通達が本当に行われているのかどうか、またその内容はサイト掲載の通りなのかどうか判りませんが、事実であれば従来の国会答弁のお話と矛盾が有るのではないでしょうか。
確認の上、ご教示頂ければ幸いです。
—
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こちらも併せてご確認いただけると幸いです。
・戸籍の「アイヌ」記載問題について
・戸籍の「アイヌ」記載問題について.2